2017年10月30日

秋が深まり、創英では…事務所見学/説明会!

秋の気配が日ごとに深まっています。

こちらは…
秋色は濃く?今朝の皇居外苑です。

台風一過です清々しい朝です。

黄色、赤色に染まった樹木が目立ちます。

同じポイントを観察(定点観察?)すると、変化がよくわかります。

こちらは…
秋色の皇居先週末の皇居です。

今朝の写真と比べると、紅葉が濃くなっていると思いませんか?

今週は寒い日が続くようなので、これから紅葉が広がっていくでしょう。

ところで、今日は創英の事務所見学/説明会です。

知財業務に意欲のある方、弁理士になりたい方、弁理士の道を究めたい方、そういう方を創英は募集中です。

実務経験は不問です。
なぜなら、
実務未経験者にはイロハから、創英の充実した研修システムに則って、きっちり理論から教えて、実践で鍛えるからです。(もちろん、実務経験者も歓迎ですよ!)

本日開催ですが、申し込み可能です!

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知財業務のプロフェッショナルを目指す若手人財を募集しています。
*****お知らせ******
10月30日(月曜)
創英・事務所説明/見学会
東京・京都・福岡で同時開催
対象:
・特許事務所で特許・意匠・商標の実務担当者として働くことを検討しておられる方
・実務経験/未経験は不問
・弁理士、弁理士試験合格者、弁理士志望者歓迎
詳細と申し込み要領は、こちらの頁

  

2017年10月28日

知財立国研究会の特色は…自由と闊達!

「知財をもって日本経済の発展に貢献する」という高邁な理念で設立された団体があります。

その名はズバリ、「知財立国研究会」です。

その第5回シンポジウムが東京大学本郷キャンパスで開かれました。

私は会場の最前列から二列目の中央に着席したので、
こんな感じで…
知財立国研究会パネラー各位の真ん前で議論を拝聴。

眠気が全く生じない活発な議論でした。

この会の共同代表は、荒井寿光さん、三村量一さん、玉井克也さんの3名です。

荒井さんは知財評論家/元特許庁長官、三村さんは弁護士/元裁判官、玉井さんは東大教授。

いずれも、知財の業界では著名な方たちです。

特定の業界団体(弁理士会、知財協会など)の場合は、業界団体やその構成員の利益を前提としたいわゆるポジショントークが目立ちます。

知財立国研究会は、特定の業界団体とは無関係に設立/運営されているので、自由で闊達な議論ができるようです。


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東京・京都・福岡で同時開催
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・実務経験/未経験は不問
・弁理士、弁理士試験合格者、弁理士志望者歓迎
詳細と申し込み要領は、こちらの頁
  

2017年10月27日

秋色の皇居

週末は冷え込みましたが、快晴。

創英東京本部から皇居を眺めると…
秋色の皇居こんな感じで紅葉が始まってきました。

常緑樹も多いのですが、黄色や赤色に色づく落葉樹もたくさん植えられています。

「さすがは皇居外苑」というだけあって、色彩的にバランス良く樹木が植えられています。

スマホカメラを望遠モードから標準モードに戻すと…
皇居、快晴こんな感じです。

紅葉が本格化するのは、11月の中旬ですかね?



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2017年10月25日

オフィスの“未来”、“みらい” そして “MIRAI”

“未来”型のオフィスに入ると、熱帯魚が出迎えてくれます。

創英といえば…
熱帯魚熱帯魚。

創英と業務関係のある世界中の代理人事務所では、そこそこ有名です。

オフィスの玄関に、淡水性ではなく海水性の熱帯魚が泳ぐ水槽がデーンと設置されているのは、ちょっと珍しいからです。

その熱帯魚の前に立つ3人の男性は…
未来の担い手いずれも創英の機電・情報系の弁理士です。

“みらい”の創英の担い手です。

創英を訪問されたお客様を、お見送りしたところですが、時刻は午後5時を過ぎているので、外は暗くなっています。

それゆえ、水槽がとても目立つのです。

お見送りしたお客様から…
MIRAI…ですか?お土産を頂戴しました。

何だろう、煎餅かな?

そう思って包装紙をはがすと、出てきたのは “MIRAI” でした。

「こんな煎餅があるんだ!」、「面白い! うまいかなぁ〜」

個包装を破ると…
MIRAI 煎餅です!海老煎餅の香りがしました。

「これは “MIRAI”の香りですかね〜!」

かじってみると、普通の煎餅の食感でしたが、珍しいお土産は印象に残りますね。

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東京・京都・福岡で同時開催
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・特許事務所で特許・意匠・商標の実務担当者として働くことを検討しておられる方
・実務経験/未経験は不問
・弁理士、弁理士試験合格者、弁理士志望者歓迎
詳細と申し込み要領は、こちらの頁

  

2017年10月24日

丸の内のランチタイムの過ごし方は…生演奏音楽!?

ランチタイムの丸の内仲通りは、ホコ天(歩行者天国)です。

ホコ天というのは、1980年代に全国で流行ったのですが、最近は限られたところのみです。

今日の丸の内仲通りでは…
Street music on 丸の内仲通奏者3人の音楽会が開かれていました。

ランチを楽しんだ後、ちょっと立ち寄って生演奏を聴くのは、なかなか優雅です。

創英には、事務所から活動資金が支出される公認クラブ制度というのがあって、たくさんのクラブや同好会が結成されています。

その中の一つに、“音部(おとぶ)”という楽器演奏クラブがありますが、こんな感じで路上演奏したらスゴいかも!?

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・実務経験/未経験は不問
・弁理士、弁理士試験合格者、弁理士志望者歓迎
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2017年10月23日

筋を通す人は、党派に関係なく支援!

総選挙の投開票日、台風が日本列島を駆け抜けました。

こちらは…
熊谷桜堤の台風一過台風一過の朝の熊谷堤です。

今年はアメリカシロヒトリが大発生しなかったので、例年以上に桜の青葉が残っています。

「超大型で非常に強い」台風の通過後も青葉があります。

これを言うと年齢がバレてしまいますが、近年の台風は私が少年の頃の台風と比べて、ずいぶん弱くて小さくなっています。
「超大型で非常に強い」台風と言っても、この程度で、ハッキリ言って "大したことない" というのは言い過ぎでしょうか?

思い出されるのは昭和34年の伊勢湾台風、そして、昭和36年の第2室戸岬台風です。
それこそ、
超々大型で猛烈に強い台風でした。
参考までにデータを比較すると、
・伊勢湾台風
最低中心気圧:895hPa
上陸時中心気圧:929hPa
・第2室戸岬台風
最低中心気圧:888hPa
上陸時中心気圧:930hPa
・台風21号(今回)
最低中心気圧:925hPa
上陸時中心気圧:950?hPa
という感じです。

地球温暖化、気候変動が問題になっていますが、個々の台風の強さと大きさを比較すると、予想される状況とは異なっているようです。

50年以上前の伊勢湾台風と第2室戸岬台風が異常だったのか、それとも?

自然現象は未解明のところが、まだまだ多いようです。

ところで、総選挙ですが、筋を通す政党が勝ったようですね。
まっとうに筋を通すことは大事なことです。

自民党にも、筋を通して全国的な人気を集めている若手二世議員がいますが、キッチリ筋を通す政治家は、党派に関係なく応援したいです。
  
Posted by soeipatent at 08:59Comments(0)

2017年10月20日

総選挙…必ず投票に行こう!

総選挙で憲法問題が議論されているが、日本国憲法53条を意識している国民は多くない。
憲法53条
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

臨時国会についての規定だが、これに起因する総選挙ドラマが進行中である。
・6月22日
野党4党が臨時国会の開会を要求。
これは、
"衆参各院の総議員の4分の1以上の議員から憲法53条後段に基づき臨時国会召集の決定を求められていた"
ことに相当する。
その後、7月になっても8月になっても、安倍内閣は要求を無視し、3ヶ月が過ぎた。
はてさて、
自称"仕事人内閣"ゆえに、憲法53条に基づく野党の要求を後回しするほど多忙だったのか。
それとも、加計・森友問題が風化する時期を待っていたのか(人の噂も75日?!)。
・9月22日
内閣は臨時国会召集を閣議決定したが、憲法に基づく野党の要求から3ヶ月(90日!)過ぎていた。
・9月28日
憲法53条により臨時国会が召集。
憲法53条に基づく野党4党の国会開会要求は、安保法制の違憲性、加計・森友問題の究明だった。
しかし、
安倍首相の所信表明演説もなく、もちろん野党の代表質問もなく、内閣は即日/瞬時に衆議院を解散した。
これは、
"衆議院をリセットします。反対派の意見を受け入れるつもりはサラサラありません。総選挙を通して排除します。"
と言うに等しい。
そして、総選挙が告示され、明後日の日曜日に投票となる。

この一連の、憲法53条による国会開会要求〜臨時国会開会〜冒頭解散〜総選挙ドラマは、憲法の趣旨に沿うものだろうか?
憲法53条後段に"日数の規定はない"ので、条文の規定上は違反ではない。
しかし、
憲法53条の本来の趣旨に沿うものと言えるだろうか?
憲法99条には、首相を始めとする為政者が憲法を尊重し擁護する義務が規定されていることを忘れてはならない。

安倍政権のやり方、やっていること、その当否や是非の審判を下すのは、裁判所でも役人でもなく、有権者たる私たち国民の総意だ。

・自民党には能力のある政治家や、将来の活躍が期待される若手が多いので、個々には彼らを支援したい、
が、しかし、
・やりたい放題の某国宰相の振る舞いは、どれだけ贔屓目に見ても是認できない、
ゆえに、
・総選挙の二票は有効活用したい。
と私は思っている。
・総選挙区は政党の好き嫌いは差し置いて、人物本位で選び、
・比例代表区は"某国宰相の振る舞いを是認できるか否か"で選びたい。

特許法律事務所の所長として運営しているブログですが、今回は個人の資格で、政治的なテーマについて書きました。
ともあれ、
必ず投票に行きましょう!
  
Posted by soeipatent at 10:23Comments(0)